失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
受給が始まるまでは「被扶養者」と認められます。受給終了後にあらためて「被扶養者」となることができます。
ご主人の年末調整に影響はありません。
ご主人の年末調整に影響はありません。
詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
失業保険の延長手続きは、10月末までだと思います。
以前の、た○ごクラブに書いてありました。
「退職した翌日から30日経過した後の一ヶ月」だそうですので、10月に手続きできるのでは?
確認してみてください。
私の場合、手続き後に旦那の扶養に入りました。
出産手当金は私の会社から、出産育児一時金は旦那の会社から。にしました。
失業保険は、扶養に入った状態で授受は出来ないように記憶しています。
私も実際もらいに行くとき(就職活動開始)は抜けるつもりです。
電話でハローワークに確認すると教えてくれますよ。
手続きに行くと教育訓練給付についても説明してくれます。
母子手帳も必要になります。
出産・育児で仕事できなくなるのですから当然の権利です。
あくまで、受け取り資格期間を延長するための申請ですから、
他の方の無責任な意見は問題外です。
臨月ですから、気をつけて手続きしてきてくださいね。
元気な赤ちゃんが生まれますように!
以前の、た○ごクラブに書いてありました。
「退職した翌日から30日経過した後の一ヶ月」だそうですので、10月に手続きできるのでは?
確認してみてください。
私の場合、手続き後に旦那の扶養に入りました。
出産手当金は私の会社から、出産育児一時金は旦那の会社から。にしました。
失業保険は、扶養に入った状態で授受は出来ないように記憶しています。
私も実際もらいに行くとき(就職活動開始)は抜けるつもりです。
電話でハローワークに確認すると教えてくれますよ。
手続きに行くと教育訓練給付についても説明してくれます。
母子手帳も必要になります。
出産・育児で仕事できなくなるのですから当然の権利です。
あくまで、受け取り資格期間を延長するための申請ですから、
他の方の無責任な意見は問題外です。
臨月ですから、気をつけて手続きしてきてくださいね。
元気な赤ちゃんが生まれますように!
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
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