現在、失業保険を受給しているのですが、今月の11日が最後の認定日となっています。
先日、友人から受給期間の延長制度があると聞いたのですがそれはどのようなものか教えて下さい!

因みに
自己都合で退職し認定日には必ず面接で落ちた事とパソコン検索の証明を持参しています。
何が何でも延長してもらいたいので宜しくお願いします。
例えば病気ですぐに働けないからって理由で受給開始時期の延長は出来ますが、もう受給期間が終わりだからって延長は出来ないんじゃないかな…
失業保険について質問です。

現在、働いているんですが妊娠中のため8月いっぱいで退職予定です。
12月に出産後、すぐに在宅で今働いているところでフリーとして働く予定なんですが
失業保険はもらえますか?
失業保険はもらえないと思います。
ハローワークで再就職の仕事探しをし、面接等受け、
さらにハローワークで失業保険の認定というのを月に1回もらわなければ
給付金はもらえないはずです。
以前はわりと簡単にもらえましたが、今は厳しく、
きちんと就職活動をハローワークを介してしていないともらえないと思います。
なので、妊娠中就職活動をするなら別ですが、
産後からと考えると、無理ではないでしょうか。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?

いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。

どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。

そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。

受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?

ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。

なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
ハローワークは不思議なところで、場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることが多いです。

離職した受給者側にも、いろんな手続きをする使用者側にとっても。ですので、一概に間違いだとか言えないのです。不思議な世界なんです、あそこは。

実際に、ある質問を窓口でしたら、せt名してはくれましたが、失業認定の窓口でも聞いてください、と言われたことがあります。社労士にハローワークのことで質問をしても、そういう統一性のないことを肯定するかのような回答が来ます。理不尽なところなのです。不思議の国なのです、あのドアを一歩入ってからは。

ですので、ハローワークに直接聞いてみるしかありません。ミスって紛失したのかもしれないですけど。

ちなみに、私が受給期間延長手続きをしたときには、離職票は両方とも返ってきました。受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、延長を終了して、受給申請をする際には1も2も両方必要なはずです。

まったく、どうにかしてほしいものですね、ハローワーク。

もっとも、全体的に優しいところは優しいんですけど。泣きたくなるほどに。実際、泣きそうになったことが2回ほどあります。
今、社会保険任意継続に加入しています。
失業保険も終了し、就職しようとしていたんですが、妊娠しており、
就職しようにもできません。このまま扶養にも入れず、経済的にも負担です。
何か、いい方法はありませんか
ご主人の健康保険の扶養家族にはなれませんか?ご主人は国民健康保険なんですかね~?

失業保険終了後、貴方に収入がなければ、健康保険の扶養家族になれると思いますよ。
任意継続は、制度の性格上、希望でやめられないことになっていますが、保険料を未納すれば納期日の翌日をもって資格喪失します。その任意継続の資格喪失後、その日から扶養家族として申請すればいいと思います。

ご主人の扶養となれば、健康保険料はかかりませんし、国民年金も第3号被保険者になり、保険料がかかりません。


補足について
同じ会社ということは、健保も一緒ですね。確かに同じ健保ですと、バレてしまいますね。
上記の方法は、法的に問題はありませんので、健保サイドでOKなら問題ないはずですが、いい顔しないと思います。
会社の総務ではなく、健保に直接問い合わせて、正直に話して相談してみるのがベストですね。
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