失業給付の条件について

失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。

ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。

>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。

それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。

>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?


雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)

そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。

念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?

補足について

1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。

2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。

あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
行政書士事務所に長年勤めていて
自分のとこの就業規則を見た事がないなんて…
資格者さんですか?
事務員さんですか?

これは完全に自己過失でしよ。
そこは就業規則も作成するところですから。

規則になければ退職金は無し。
求人条件に記載があっても、有効なのは就業時の雇用契約と就業規則。
求人条件に意味はありません。
もし就業規則に退職金規定があれば…その規則どおりに支給を受けられます。

解雇手当は、差額分だけ。

懸念その他は全く考慮外の事です。

確かめるべきは就業規則です。
失業保険について教えて下さい。現在の会社を一身上の理由で退職します。体調上、次の就職はアルバイト、もしくは無職です。正社員では考えていません。
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
一般資格者なら退職日から2年以内に雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上(月11日以上出勤した月で数える)で約3ヶ月後に、特定受給資格者なら6ヶ月以上で3ヶ月待たずに貰えます。
自己都合退職になると思いますが会社都合にできれば特定に、又ハローワークで体力不足を退職理由にすれば特定になる可能性があります。(ハローワークの判断によるので退職理由が重要)
特定なら貰える期間も増えます。ただ、すぐに仕事したい事、働ける状態な事が必要なので隠さなくていいですが体調上暫く休むはNGです。
失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。

離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。

そのアルバイトも近々辞める予定です。

①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?


どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
①の離職の時点で受給資格条件を満たしていたのなら受給は可能です。

〉週に4日以上かつ週20時間以上

それが問題になるのは、求職登録をした後の話。

が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。

正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN