失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
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個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
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失業保険を受給するために、短時間アルバイトで食いつなぐ人は結構いるのでしょうか?
失業保険受給のためには、週20時間以内のアルバイトなど
色々な条件が絡んできて難しいところがあると思います。
私が行ったハロワの説明会では、担当者の人に「20時間の壁」について質問する
失業者の方々が後を断ちませんでした。
私も、短期労働で失業保険を受給して凌ごうと考えていたので、
やはり私と同じ考えの人が沢山いたんだな。。と思いました。
一方で、自己都合退職の場合待機で3ヶ月待たないといけないし、
20時間以内の労働では、月々の生活費を賄うのは不可能に近いと思います。
ただ、私は満額失業保険を受給するのが得策だと考え、
短期労働で切り抜けて、受給制限解除を待っているところです。
この労働制限というのが結構私にはストレスになりますが。。
私のような、プロセスで失業保険を受給する人も多いのでしょうか?
あるいは、この厳しい労働制限に負けて、もう失業保険はどうでもいいや。
という思いに至り、まともに就業する方向に流れる人も多いのでしょうか?
失業保険受給のためには、週20時間以内のアルバイトなど
色々な条件が絡んできて難しいところがあると思います。
私が行ったハロワの説明会では、担当者の人に「20時間の壁」について質問する
失業者の方々が後を断ちませんでした。
私も、短期労働で失業保険を受給して凌ごうと考えていたので、
やはり私と同じ考えの人が沢山いたんだな。。と思いました。
一方で、自己都合退職の場合待機で3ヶ月待たないといけないし、
20時間以内の労働では、月々の生活費を賄うのは不可能に近いと思います。
ただ、私は満額失業保険を受給するのが得策だと考え、
短期労働で切り抜けて、受給制限解除を待っているところです。
この労働制限というのが結構私にはストレスになりますが。。
私のような、プロセスで失業保険を受給する人も多いのでしょうか?
あるいは、この厳しい労働制限に負けて、もう失業保険はどうでもいいや。
という思いに至り、まともに就業する方向に流れる人も多いのでしょうか?
人それぞれです。ご自分の考えで決められたら良いのでは・・・。
支給制限の期間は・・・それなりにアルバイトやいろいろと考える人が多いのではないでしょうか。
支給制限の期間は・・・それなりにアルバイトやいろいろと考える人が多いのではないでしょうか。
失業保険受給について教えて下さい
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
失業保険は待期期間終了後から受給出来ますが、
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
見知らぬ土地に来て専業主婦、妊活中で失業保険待機期間中です。旦那さんには一切不満はありません。
毎日、自分一人の時間が長すぎて、昔をあれこれ振り返りは思い悩み、憂鬱になります。
お
金の余裕もありません。
似たような立場の方、どのように過ごされましたか?
毎日、自分一人の時間が長すぎて、昔をあれこれ振り返りは思い悩み、憂鬱になります。
お
金の余裕もありません。
似たような立場の方、どのように過ごされましたか?
私も結婚して、まったく親戚、知り合いゼロの土地で、生活を始めました。
図書館へ行く
私は、本はあまり読まないので、主にDVD観賞と雑誌を読みました。
コミセンのサークルや無料講習会を受講する
お料理教室は500円くらいで、ホテルのシェフが地元食材を使ったメニュー
さわやかテラピスヨガとか・・これも1000円くらいでした。
無料の講習も結構ありますよ。
消防署の救急対応講習
将来、お子さんが生まれた時のためにも、いろいろ役立ちます。
私の住む地域は、毎月、あって、いろいろ種類があります。
あと、いくつかの資格試験や国家資格を取りました。
あのとき、とっていなければ、後からは、無理だったなあと思います。
取っただけで、別にどうということもないものもありますが(宅建とか)
でも、結構、メリハリがついたような気がします。
物価モニターに応募して、選ばれて、物価モニターになり、それから、いくつかのモニターに応募しました。
広報誌は、隅々まで、読んだ方が、良いと思います。いろいろ無料で、何かしら、ありますよ。
あと、近くの公立高校の公開講座で、パソコン教室、てん刻教室へ
彫った印は、年賀状に使ったりしています。
それと、生涯学習センターって、ありませんか?
そこへ行くと、サークルなどあが、あって、いろいろな人と知り合えると思います。
あれから、福祉センターのようなところに、女性のための相談所があって、そこは、昔は、寡婦を対象にした職業紹介所のようなところで、今は、誰にでも紹介するようになったらしく、私は、そこで、某お役所の短期アルバイトを紹介してもらいました。コネなして、お役所バイトをしたいなら、こういうルートもいいかもです。
図書館へ行く
私は、本はあまり読まないので、主にDVD観賞と雑誌を読みました。
コミセンのサークルや無料講習会を受講する
お料理教室は500円くらいで、ホテルのシェフが地元食材を使ったメニュー
さわやかテラピスヨガとか・・これも1000円くらいでした。
無料の講習も結構ありますよ。
消防署の救急対応講習
将来、お子さんが生まれた時のためにも、いろいろ役立ちます。
私の住む地域は、毎月、あって、いろいろ種類があります。
あと、いくつかの資格試験や国家資格を取りました。
あのとき、とっていなければ、後からは、無理だったなあと思います。
取っただけで、別にどうということもないものもありますが(宅建とか)
でも、結構、メリハリがついたような気がします。
物価モニターに応募して、選ばれて、物価モニターになり、それから、いくつかのモニターに応募しました。
広報誌は、隅々まで、読んだ方が、良いと思います。いろいろ無料で、何かしら、ありますよ。
あと、近くの公立高校の公開講座で、パソコン教室、てん刻教室へ
彫った印は、年賀状に使ったりしています。
それと、生涯学習センターって、ありませんか?
そこへ行くと、サークルなどあが、あって、いろいろな人と知り合えると思います。
あれから、福祉センターのようなところに、女性のための相談所があって、そこは、昔は、寡婦を対象にした職業紹介所のようなところで、今は、誰にでも紹介するようになったらしく、私は、そこで、某お役所の短期アルバイトを紹介してもらいました。コネなして、お役所バイトをしたいなら、こういうルートもいいかもです。
失業保険の待機期間、受給中に海外旅行に行ってもいいんでしょうか?
もちろん、最低限の就職活動と認定日には行きます。
入出国の履歴まで、チェックされるのか、教えてください。よろしくお願いします。
もちろん、最低限の就職活動と認定日には行きます。
入出国の履歴まで、チェックされるのか、教えてください。よろしくお願いします。
待機期間じゃなくて、待期期間。これは退職理由にかかわらず7日間。
自己都合にあるのは、給付制限期間の3か月。
待期期間だと、日数的に期間がないので止めておくべき。
給付制限期間中(給付中も)なら、やるべきことさえしておけば何をしてもかまいません。
日々の行動すべてをチェックしませんから。
ハローワークが調べるのは、再就職に向けての活動だけ!
最低回数をクリアすれば、ずっと遊んでいてもいいのです。
だからといって、遊んでばかりでは失業給付を受ける意味が違うので・・・。
自己都合にあるのは、給付制限期間の3か月。
待期期間だと、日数的に期間がないので止めておくべき。
給付制限期間中(給付中も)なら、やるべきことさえしておけば何をしてもかまいません。
日々の行動すべてをチェックしませんから。
ハローワークが調べるのは、再就職に向けての活動だけ!
最低回数をクリアすれば、ずっと遊んでいてもいいのです。
だからといって、遊んでばかりでは失業給付を受ける意味が違うので・・・。
失業保険受給資格について教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
アルバイトの契約で週20時間未満になっていれば大丈夫だと思います。
何かあるとハローワークは契約はどうなっていますか?と聞いてきます。
契約書がなければ作っておいた方がいいでしょう。
何かあるとハローワークは契約はどうなっていますか?と聞いてきます。
契約書がなければ作っておいた方がいいでしょう。
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